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新NISAを夫婦それぞれ満額で3,600万円使うとき贈与税はかかりますか?

お悩み

新NISAについて質問です。
夫婦それぞれ満額で3,600万円使う予定でいます。3,600万円は私のお金で準備する予定です。その場合、妻にお金を渡すとみなされて、贈与税がかかるのでしょうか。

回答

新NISAのための資金を渡した場合、夫婦間であっても贈与とみなされます。夫婦それぞれ満額で3,600万円使う場合、年間で贈与する金額によって、贈与税がかかることがあります。

贈与税の年間基礎控除額は、110万円のため、1年間のすべての贈与の金額を110万円に収めれば、贈与税は発生しません。

ただし、新NISAの年間投資枠は360万円であり、その満額の資金を渡してしまうと、贈与税の年間基礎控除額を超えてしまうため、注意が必要です。例えば、夫婦それぞれ最速で満額の3,600万円を使い切る場合は、贈与税がかかってしまいます。

また、新NISA資金の他にも別の贈与がある場合は、それと合わせて計算する必要がある点にもご注意ください。

注意点

新NISAのための資金を贈与する際に、ご自身の銀行口座から相手のNISA口座への入金はできません。相手の銀行口座へ入金する必要があります。

また、相手名義のNISA口座は、相手自身がNISA口座への入金や投資判断を行わなくてはなりません。これらが守られていないと「名義貸し」という重大な違反になります。

新NISAは、年間360万円投資できますが、年間110万円以上資金を贈与する場合は、贈与税の対象となります。税の申告漏れや名義貸しなどに十分注意しましょう。

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