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新NISAで米国ETFを買って配当金をもらったら課税されますか?

お悩み

新NISAの成長投資枠で米国ETFを買いたいと考えています。配当金をもらった場合、税金はどうなりますか?
課税されますか?

回答

新NISAの成長投資枠で米国ETFを買った場合、配当金にかかる税金は、国内では非課税となります。しかし、米国では課税されてしまうので注意が必要です。

通常、米国株・米国ETFの配当に対する税金は、米国で10%が引かれた後に、日本でも20.315%が源泉徴収されます。ただし、確定申告をすることにより外国税額控除を受けられます。

外国税額控除とは

外国証券投資による利子や配当金の二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度のことです。外国で課された税額は、日本の所得税や住民税から差し引けます。

基本的に、NISA口座内で購入した株やETFなどから得られる利益に税金はかかりません。ただし、日本でかけられる税金に限られます。そのため、NISA口座内で米国ETFを持つと、米国で10%が引かれた状態の配当金を受け取ることになります。

前述した外国税額控除を使って、米国でかけられた税金を取り戻せたら完全に非課税にできそうですが、それはできません。外国税額控除は二重課税を調整するものであり、日本で非課税となるNISAには適用できないためです。つまり、NISA口座は、米国で徴収された税金を非課税とすることができないのです。

<米国株・米国ETFの配当金にかかる税金>
口座 日本 米国 合計
課税口座 20.315% 税額控除 20.135%
NISA口座 非課税 10% 10%

※確定申告をする必要あり

新NISAで米国ETFを買う場合、配当金は、国内では非課税となりますが、米国では課税されます。しかし、米国ETFを課税口座で持つより、引かれる税金の割合も少なく、また、裏を返せば、「めんどくさい!」と思う人が多い確定申告も必要ありません。

新NISAがはじまるタイミングで、米国ETFを検討してみるのもいいですね!

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