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つみたてNISAを妻名義で使う場合に贈与税はかかりますか?

お悩み

つみたてNISA口座を妻の名義でも使おうと考えています。夫である私がお金を出す場合、贈与税はかかるのでしょうか?

回答

つみたてNISA(積立NISA)が前提であれば、基本的に贈与税の心配はありません。ただし、つみたてNISA以外にも他の贈与があるかどうか、妻名義のつみたてNISA口座への入金方法、その取り扱いなど注意点があります。

1年間の全ての贈与の金額が110万円以内(贈与税の年間基礎控除額)におさまるのであれば、基本的に贈与税はかかりません。つみたてNISAの年間非課税枠は40万円ですので、送金額(贈与額)がその40万円分だけであれば贈与税は発生しません。

しかし、その他にも別の贈与があり、つみたてNISA分と合わせて110万円を超えた場合には税申告の対象となります。

注意点

夫はあくまで、妻の銀行口座などに送金ができるのであって、夫の銀行口座などから妻のつみたてNISA口座への入金はできません。

また、妻名義のつみたてNISA口座ですので、投資判断は妻がすることになります。妻名義の銀行口座などから、妻名義のつみたてNISA口座に入金をして、投資判断も妻が行います。

これらが守られていないと「名義貸し」という重大な違反になります。

夫が出したお金で運用される、妻名義のつみたてNISA口座は、正しい方法でおこなえば基本的に贈与税はかかりません。しかし、正しいプロセスと判断で進めないと、税の申告漏れや名義貸しなどの大きなペナルティがありますので、十分注意しましょう。

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