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【新NISAでジュニアNISA廃止】まだ赤ちゃんの子供の贈与税対策に困っています。

お悩み

新NISA開始で、ジュニアNISAが廃止されましたね。
うちの子供はまだ赤ちゃんなのですが、贈与税対策に困っています。
できれば、ジュニアNISAのような制度を使って、贈与したお金を育てていければいいのですが。
なにかいい方法があれば教えてください。

回答

新NISA開始に伴い、ジュニアNISAが廃止されることで、子供へ贈与した資産はNISA制度の恩恵を受けられなくなりました。今後の贈与税対策としては、以下2つの方法が考えられます。

  1. 基礎控除内の贈与をして、NISAの恩恵は諦める。
  2. 自身のNISAで運用してから、贈与税の特例を活用する。

(1)基礎控除内の贈与をして、NISAの恩恵は諦める。

最も一般的な贈与税対策は、贈与額を年間基礎控除額以内に収めることです。贈与税の年間基礎控除額は、1です。1年間のすべての贈与の金額を1に収めれば、贈与税は発生しません。
※数年にわたっての計画的な贈与には、年間の子供への贈与額を1に収めたとしても贈与税が課せられる可能性があります。

贈与した資金を子供名義の口座で運用してくことで、資産を育てられます。ただし、子供名義の口座では、非課税での運用はできないため、未成年口座で運用した資金に対する分配金や売却益には20.315%の税金がかかる点には注意しましょう。

税金の負担が少ない商品を選べば、NISAの恩恵を受けられなくても資産を育てることはできます。商品選びのヒントを次の記事で解説していますのでぜひご確認ください!

(2)自身のNISAで運用してから、贈与税の特例を活用する。

NISA制度を活用したい場合は、自身の新NISA口座を使って資産を育ててから、特例を活用して子供へ贈与する方法があります。

教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得等資金のために贈与した場合は、特例として一定金額まで贈与税が非課税になります。ただし、特例の適用には、年齢や収入などの条件があります。

条件に当てはまれば、NISA制度を活用しつつ、贈与税対策もできることになります。確実に制度の恩恵を受けたい人は、税理士に相談されることをおすすめします。

ジュニアNISAが廃止されることで、子供へ贈与したお金は、NISA制度を活用できません。NISA制度を活用したい場合は、自身の新NISA口座で資産を育ててから、特例を活用して子供へ贈与するのも1つの手です。

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